傷病手当金の支給要件、手続き等についてわかりやすく説明しています
■傷病手当金と障害厚生年金等との具体的な調整方法は?

(質問)
傷病手当金と障害厚生年金等との具体的な調整方法は?



(解説)
同一の傷病に関して厚生年金保険から障害厚生年金等を受けることができるようになった場合は、原則として傷病手当金を受けることができませんが、その受けることができる障害厚生年金等と傷病手当金を比べ、傷病手当金の方が多い場合は、その差額が傷病手当金として支給されます。
ここでは、その障害厚生年金等と傷病手当金の調整方法について説明します。

(調整方法)
受給できる障害厚生年金の額(その障害厚生年金と同一の支給事由に基づき国民年金法による障害基礎年金の支給を受けることができる場合は、その障害厚生年金と障害基礎年金を合わせた年金額)を360で割った額(1円未満の端数は切り捨て)と傷病手当金の1日当りの支給額(標準報酬日額の3分の2)を比べて、障害厚生年金の額が多い場合は傷病手当金は不支給となり、障害厚生年金の額が少ない場合は傷病手当金の額との差額が支給されます。

ここで追加の質問なんですが、障害厚生年金等と会社からの報酬そして傷病手当金が支給される場合の調整はどうなるのでしょう?
この場合は次の順番で考えます。

(1)障害厚生年金等(360で割った額)と受けることができる報酬の日額(※)を比べる。
(2)どちらか金額の多い方と傷病手当金の1日当りの支給額(標準報酬日額の3分の2)を比べる。
(3)傷病手当金の1日当りの支給額の方が多い場合は差額を支給、少ない場合は傷病手当金は不支給。

※傷病手当金と調整する場合の報酬日額の算出方法。
報酬総額を報酬の支給日数で割る。(月単位のものは歴月の日数に関係なく30日で割る。それ以外のものは支給期間の実日数で割る。)

なお、障害厚生年金等と同一の病気や怪我に限って傷病手当金の調整対象になるのであって、障害厚生年金を受給している人が全く別の病気で傷病手当金を受給する場合は調整の対象になりませんので、併給が可能です。


(参考)
傷病手当金の支給を受けることができる者が同一の傷病及び当該傷病に起因する疾病に関し厚生年金保険法による障害年金の支給を受けることができるときにおいて、当該障害年金の額を360で除して得た額が傷病手当金の額(健保法第108条第1項但書の場合には、同項但書に規定する報酬の額と同項但書に規定する差額との合算額)より小さいときには、その差額を支給することとされたこと。ただし、その差額が健保法第108条第1項但書の差額より大きいときは、同項但書の差額支給されるものであること。(昭和59年9月22日保発第87号・庁保発第22号)



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