傷病手当金の支給要件、手続き等についてわかりやすく説明しています
■本来の報酬との差額(標準報酬日額の3分の1)を支給した場合は?

(質問)
傷病手当金の支給を受ける被保険者に対して、休業前の報酬と傷病手当金との差額(標準報酬日額の3分の1)を支給する場合は調整の対象になるか?



(解説)
傷病手当金の支給額は1日につき標準報酬日額の3分の2です。
なので、会社が差額分の補てんとして、傷病手当金の支給を受けることができる被保険者に対して、標準報酬日額の3分の1相当を支給したら休業期間中でも満額に近い収入になるので、見舞金名目で差額分支給する会社があります。
しかし、差額分の補てんとして標準報酬日額の3分の1相当の支給を受けた場合、報酬の一部を受けることができる場合に該当し、標準報酬日額の3分の1相当額を本来の傷病手当金の支給額から差し引いた額が支給されることになってしまいます。
なお、事業主が支給する差額報酬を見舞金名目で支払ったとしても、これは事業主と被保険者との雇用関係に基づいて被保険者の生活を保障するためにその報酬の一部を支給するものなので、いわゆる恩恵的なお見舞いとは異なり、傷病手当金との調整対象となる報酬に含まれます。
これに関連して質問を受けるのは、傷病手当金で補てんされない部分(標準報酬日額の3分の1相当分)を、毎月の給与としてではなく、賞与支給時に特別に支給してあげるのはどうかということですが、これは問題ないと考えます。(※賞与と傷病手当金は調整されないため。)


(参考)
傷病手当金の支給をうける期間は、事業主が常時における報酬の額から傷病手当金を控除した額を報酬として支給する旨を規定する場合は、その支給の実体は通常の生計費にあてられる労務報酬の一部として支払われるものであると認めわれるので、法108条に該当する。(昭和2年2月1日保理第393号)(昭和28年5月18日保文発第2592号)

何等の成文もなく、ただ慣例として事業主の意思により私傷病の場合においても日給者又は月給者に対し金銭を給付し、名目を休業手当、休業扶助料、見舞金等と称しているものは単に病気見舞であり報酬と認められず法第108条の適用はない。(昭和10年4月20日保規第123号)

工場の就業規則で休業手当金を支給することを定めてあるときは、その手当金は、労働の対償と認められ報酬に入るので法第108条の適用がある。(大正15年11月16日保発第200号)



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