傷病手当金の支給要件、手続き等についてわかりやすく説明しています
■受給中に別の病気になった場合、傷病手当金は倍もらえる?

(質問)
傷病手当金を受給中に別の病気にかかりこの病気についても療養のため労務不能である場合の傷病手当金は?



(解説)
傷病手当金の支給を受けているときに、更に、その傷病と関連のない別傷病にかかった場合の傷病手当金の支給は、その前発傷病と後発傷病の症状の程度等により、その取り扱いが異なることになっていますが、具体的には次のように考えることになっています。

1.前発傷病は労務不能状態にあり、後発傷病それのみでは労務不能の状態にない場合
傷病手当金の支給期間は、前発傷病についての支給開始日から1年6か月までであり、その期間が経過した後は、後発傷病のみでは労務不能の状態にないことから傷病手当金は支給されないことになります。
また、この場合で傷病手当金を受給している間に前発傷病の症状が軽減し、後発傷病の症状とあわせて労務不能の状態にあるときは傷病手当金は引き続き支給されますが、支給期間はあくまで、前発傷病について傷病手当金の支給開始日から1年6か月で打ち切りとなります。

2.後発傷病のみでも労務不能の状態にある場合
傷病手当金は前発傷病と後発傷病のそれぞれに基づき支給されることになります。
ただし、前発傷病と後発傷病共に傷病手当金が支給される期間については、それぞれの傷病について傷病手当金が支給されるとすると支給額が2倍になってしまい、不合理な結果になるので、2つの傷病手当金は1つの傷病手当金という形で具現化されているものと考えて、標準報酬日額の3分の2が支給額となります。
したがって、前発傷病についての傷病手当金の支給期間が満了した後(支給開始日から1年6か月)の後発傷病に対する傷病手当金の支給期間は、後発傷病のみでも労務不能の状態になったときから3日間の待期期間が完成した後の支給開始日から起算して1年6か月までとされています。よって、この期間までは、前発傷病による傷病手当金の支給期間満了後も引き続き傷病手当金が支給されることになります。


(参考)
1.傷病手当金受給中に別疾病により労務不能になった場合
一つの疾病について療養のため労務不能期間中に、他の疾病が発生したときの傷病手当金の支給については、前に発生した疾病について傷病手当金支給期間が満了し、その後もなお、疾病の療養のため労務不能である者について、他の疾病が発生し、この後に発生した疾病についてみても労務不能と考えられる場合には、前の疾病についての療養継続中であっても、また、前後の疾病の程度が同程度であっても、後の疾病について支給されるべきである。(昭和26年6月9日保文発第1900号)(昭和26年7月13日保文発第2349号)



サイトマップ利用上のご注意管理人のプロフィール



■プライバシーポリシー
当サイトでは、第三者配信による広告サービスを利用しています。
このような広告配信事業者は、ユーザーの興味に応じた商品やサービスの広告を表示するため、当サイトや他サイトへのアクセスに関する情報 (氏名、住所、メールアドレス、電話番号は含まれません) を使用することがあります。
このプロセスの詳細やこのような情報が広告配信事業者に使用されないようにする方法については、こちらで確認してください。

Copyright (C) 2012 傷病手当金情報局. All Rights Reserved.