傷病手当金の支給要件、手続き等についてわかりやすく説明しています
■出産手当金がもらえる期間に病気になりなった場合の傷病手当金は?

(質問)
出産日以前42日、出産日後56日以内で労務に服しない人には、出産手当金がもらえるが、もしその出産手当金がもらえる期間中に病気になり働けなくなったときは、出産手当金と傷病手当金が併給されるのか?



(解説)
同じ人が出産手当金の支給と傷病手当金の支給を受けることができる場合は、残念ながら併給はされずに、出産手当金が優先して支給され、傷病手当金は支給されません。

出産手当金の制度趣旨も傷病手当金の同じように生活保障的な性格の制度なので、両方の支給要件を満たした場合であっても、どちらか一方の給付が行われればその目的が達せられることになるため、健康保険法で出産手当金と傷病手当金の調整について規定されています。

よって、出産手当金を受給している間に、療養のため労務不能となり傷病手当金の支給要件を満たした場合は、出産手当金の支給期間が終了するまで傷病手当金は支給されず、出産手当金の支給期間が経過して傷病手当金の支給が開始されたときに、その日が傷病手当金の支給の起算日となります。この場合の傷病手当金の支給期間はその支給が開始された日から1年6か月となります。

一方、傷病手当金の支給を受けている期間中に出産手当金の支給要件を満たした場合は、傷病手当金の支給が停止されて、出産手当金が支給されます。そして出産手当金の支給期間が満了した後もなお傷病手当金の支給要件を満たしているときは、引き続き傷病手当金が支給されることになります。この場合の傷病手当金の支給の起算日は、出産手当金の支給を受ける前に受けていた傷病手当金の支給開始日となります。なので、傷病手当金の支給を受けている期間中に出産手当金の要件を満たし、出産手当金が優先して支給されたが、その出産手当金の支給期間中に支給停止となっている傷病手当金の支給期間が満了したケースの場合は、出産手当金の支給期間が終わっても傷病手当金は支給されません。

ちなみに、出産手当金を支給するべき場合に、その期間についてすでに傷病手当金が支払われているときは、一旦、受けた傷病手当金を返還して、出産手当金の請求を行うといったような煩雑な手続きを行うことなく、その支払われた傷病手当金は出産手当金の内払いとみなされることになっています。


(参考)
1.傷病手当金の支給中に出産手当金を受けた場合
傷病手当金の支給を受ける中途において出産手当金の支給を受けたため、傷病手当金の支給を受けることができなかった場合でも、傷病手当金の支給は、その支給開始の日から1年6月で打ち切られる。(昭和4年6月21日保理第1818号)



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