傷病手当金の支給要件、手続き等についてわかりやすく説明しています
■傷病手当金の支給の起算日は?

(質問)
傷病手当金の支給の起算日はいつ?



(解説)
現実に傷病手当金が支給された日からカウントすることになります。
傷病手当金は療養のため労務不能となり、連続した3日間の待期期間が完成した第4日目から支給されることになりますので、この場合の支給の起算日は療養のため労務不能となってから第4日目となります。療養のため労務不能となってから第4日目は有給休暇を取得し、第5日目から給与の支払がなくなったときは、第4日目は報酬の支払があるため、傷病手当金は支給されませんので、翌日の第5日目が傷病手当金の支給の起算日となります。

しかし、1回でも傷病手当金の支給を受けるとその日が起算日となるので、「休休休休出休」の場合のように療養のため労務不能状態となってから第4日目に傷病手当金が支給されたが、第5日目に出勤して傷病手当金が支給されず、第6日目に再び欠勤して傷病手当金を受けたときなどは、第4日目が傷病手当金の支給の起算日となります。

また、療養のため労務不能である期間中に事業主から給与をもらっているときの傷病手当金の支給の起算日についても同様に判断します。

療養のため労務不能状態となり、2年間欠勤していた、その間については会社より満額の休職手当を受けていた場合などは待期期間は完成していますが、事業主から報酬が支払われているので、傷病手当金は支給されません。そして、その人が退職するなどして、報酬の支払がなくなったタイミングで傷病手当金が支給されることになるので、この場合は、報酬の支払がなくなった日が傷病手当金の支給の起算日となり、その日から1年6か月間で支給期間が満了となります。


(参考)
1.報酬を全額受けている者の支給開始日
報酬の支給が停止された日から、または、減額支給されることになりその支給額が傷病手当金の額より少なくなった日から起算される。(昭和25年3月14日保文発第571号)(昭和26年1月24日保文発第162号)

2.継続して報酬の一部を受ける場合の支給開始日
その差額の傷病手当金の支給を受ける場合において、その支給を受け始めた日をいう。(昭和21年6月20日保発第729号)(昭和26年1月24日保文発第162号)

3.資格喪失した者が、被保険者期間中報酬を受けていたために、法第108条により傷病手当金を受けていなかった場合
法104条の保険給付を受ける者とは、療養の給付を受給中のように現に給付を受けているか、又は労務不能期間中であっても報酬の全部が支給されているため法第108条の規定によって傷病手当金の支給を一時停止されている者のように、現に給付を受けていないが給付を受けうる状態にあるものをいう。(昭和5年4月24日保規第270号)(昭和32年1月31日保発第2号)
※資格喪失日前に「療養のため労務不能」状態が連続して4日間以上ある場合には、資格喪失後に継続して傷病手当金の受給が可能で、その支給期間の開始日は、現実に支給された日(この場合は資格喪失の日)からになる。



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