傷病手当金の支給要件、手続き等についてわかりやすく説明しています
■待期期間の起算日は?

(質問)
業務時間中・業務終了後に労務不能となった場合の待期期間の起算日は?


(解説)
療養のために欠勤した日から連続した3日間を待期期間といい、療養のため労務不能であってもこの待期期間が完成しないと傷病手当金は支給されませんが、この待期期間の起算日については次のような取扱いとされています。

1.業務時間中に業務外の事由による傷病が発生したときの待期期間の起算日
業務時間中に業務外の事由による傷病が発生したときの待期期間の起算日は、その日を待期の初日として考える場合のみ、労務不能の日とされて待期期間に算入されて起算日となります。これは、たとえば業務時間中に業務外の事由により発生した傷病について労務不能となりその日は退社した場合、その日に引き続いて翌日、翌々日と労務不能により欠勤したとすれば、待期が完成しますが、労務不能により引き続き2日間休業していた人が3日目は出勤して働き、その業務時間中に労務不能となって退社しても、その日は労務不能の日とはされず、待期は完成しないことを意味します。

2.業務終了後に労務不能となった場合の待期期間の起算日
業務終了後に労務不能となった場合の待期期間の起算日については、その日は待期の初日としてカウントせず、翌日から起算されます。


(参考)
1.労務に服することができない期間は、労務に服することができない状態になった日から起算する。ただしその状態になった時が業務終了後である場合は翌日とする。(昭和5年10月13日保発第52号)

2.工場又は事業場で昼夜交代して作業を続行するため夜勤のものが午後6時から翌日午前6時まで勤務し1日の作業であるが、2日にまたがるような場合には暦日による。(昭和4年12月7日保規第488号)



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