傷病手当金の支給要件、手続き等についてわかりやすく説明しています
■待期期間は連続して3日必要か?

(質問)
傷病手当金の待期期間は連続して3日必要か?



(解説)
傷病手当金は、療養のため労務不能となった日から起算して第4日目から支給されることになっていますが、労務不能となった日から起算して3日間は傷病手当金の支給はありません。この3日の期間を待期といいます。

そして、この待期は、療養のため労務に服することができない日が3日間連続して初めて完成することになっています。よって、「休休出休休」の場合は待期期間が完成していないため傷病手当金は支給されませんが、「休休休休休」の場合は、最初の3日間で待期期間が完成しているので4日目から傷病手当金が支給され、「休休休出休」の場合は、最初の3日間で待期期間が完成していますので、5日目の欠勤については傷病手当金の対象(4日目は出勤したため傷病手当金は支給されません)となります。


(参考)
待期は、労務不能状態が3日間連続することが必要であり、かつ、これをもって足り「休休休休」の場合は待期完成であるが、「休出休休」は待期は完成していない。(昭和3年1月31日保発第2号の2)



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