傷病手当金の支給要件、手続き等についてわかりやすく説明しています
■伝染のおそれのある保菌者に対して事業主が休業を命じた場合は?

(質問)
労働安全衛生法により伝染のおそれのある保菌者に対して事業主が休ませた場合の傷病手当金は?



(解説)
労働安全衛生法第68条には、病者の就業禁止として、「事業者は、伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかつた労働者については、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない。」と規定されています。
では、この規定により、事業主から休業を命じられた人は、傷病手当金の支給を受けることができるのでしょうか?
個人的には少し厳しいような感じがしますが、傷病手当金の支給要件である「療養のため労務不能」に該当するかどうかで考えると、いくら事業主が労働安全衛生法の規定により休業させた場合であっても、実際の症状から判断して労務不能と認められないときは、傷病手当金は支給されないことになっています。
よく似たケースとして、現在の病状からは労務不能ではないが、将来の悪化をおそれ医師が休業させた場合の傷病手当金の取扱いですが、療養上その症状が休業を要すると認められる場合には、労務不能とみなされ、傷病手当金が支給されることになっています。


(参考)
1.労働安全衛生法第68条により伝染の恐れある保菌者に対し事業主が休業を命じたがその者の症状からして労務不能と認められぬ場合の傷病手当金の請求は、法上労務不能と認められぬので支給しない。(昭和25年2月15日保文発第320号)

2.工場医が将来の悪化をおそれて現在労務に差し支えない者を休業せしめたとき、療養上その症状が休業を要する場合には労務不能とみなして支給してよい。
また、保険医甲は就労して差し支えないとし、乙保険医は休業せしむべしとしたとき、保険者が労務不能と認めるのでなければ支給すべきものではない。(昭和8年2月18日保規第35号)



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