傷病手当金の支給要件、手続き等についてわかりやすく説明しています
■軽い労務は可能である傷病手当金はもらえる?

(質問)
前の仕事は担当できないが、他の軽い労務は可能である傷病手当金はもらえる?



(解説)
傷病手当金の支給期間が長くい場合や通院日数が少ない場合などは、療養のための労務不能かどうかを判断する材料とするために保険者から傷病手当金の意見を書いた担当医に症状照会の文書が送られることがたまにあります。
その症状照会の質問の中で、職場復帰の見込とともに、軽い職務なら担当可能がどうかを尋ねられたときに担当医が「負担の軽い業種なら労務可能と思われる」と回答したとします。
その場合は、労務不能でないとして傷病手当金は不支給になるのでしょうか?実際のところ労務不能の判断は、「必ずしも医学的基準によらず、その被保険者の従事する業務の種別を考え、その本来の業務に堪えうるか否かを標準として社会通念に基づき認定する。」とされていますので、ポイントとなるのは「従前の労務に服せるかどうか」なので、例え担当医が他の軽い労務なら担当可能とした場合でも実際に休職していれば引き続き労務不能であると認定されます。
しかし、担当医の意見をうけて実際に元の職場に出勤し他の軽い業務を行い、報酬を得た場合などは「労務不能でない」と判断されることになりますので、注意が必要です。


(参考)
1.必ずしも医学的基準によらず、その被保険者の従事する業務の種別を考え、その本来の業務に堪えうるか否かを標準として社会通念に基づき認定する。(昭和31年1月19日保文発第340号)

2.休業中に家業の副業に従事しても、当該疾病の状態が工場における労務不能の程度のものであれば支給する。(昭和3年12月27日保理第3176号)

3.被保険者がその本来の職場における労務に就くことが不可能な場合であっても、現に職場転換その他の措置により就労可能な程度の他の比較的軽微な労務に服し、これによって相当額の報酬を得ているような場合は、労務不能には該当しないものであるが、本来の職場における労務に対する代替的性格をもたない副業ないし内職等の労務に従事したり、あるいは傷病手当金の支給があるまでの間、一時的に軽微な他の労務に服することにより、賃金を得るような場合その他これらに準ずる場合には、通常なお労務不能に該当するものであること。
したがって、被保険者がその提供する労務に対する報酬を得ている場合に、そのことを理由に直ちに労務不能でない旨の認定をすることなく、労務内容、労務内容との関連におけるその報酬額等を十分検討のうえ労務不能に該当するかどうかの判断をされたいこと。(平成15年2月25日保保発第0225007号・庁保険発第4号)



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