傷病手当金の支給要件、手続き等についてわかりやすく説明しています
■自費で美容整形を受ける場合でも傷病手当金はもらえる?

(質問)
自費で美容整形を受けるために働けなくなったら、「療養のための労務不能」に該当し傷病手当金はもらえる?



(解説)
美容目的で整形手術を受ける場合は、健康保険の給付の対象となる病気とみなされないため、たとえその手術のために入院し、傷病手当金の支給要件である「療養のための労務不能」に該当したとしても傷病手当金は支給されないことになっています。
これは、もともと健康保険は疾病・負傷等に対して保険給付を行なうことを目的としているため、単なる疲労やけん怠、正常な妊娠出産、美容目的の整形など一般的に病気とみなされないものについては、保険給付の対象にならないこととしているためです。
ようするに保険給付の対象とならないものにより労務不能となっても傷病手当金は支給されないということです。


(参考)
整形手術を受けた場合に保険給付の対象になるかどうかを判断する通達

1.女子顔面黒皮症は病変が先天性のものであって、身体機能に障害のないものは給付外である。後天性に起こった異常で、他人に不快の感を与えるものであって、治療により治癒又は軽快するものであれば給付して差し支えない。(昭和27年6月20日保発第157号)

2.白髪染による皮膚炎、後胎症の尋常性白斑は給付外と思料される。(昭和26年4月10日保文発第984号)

3.自毛症(外傷による局部的栄養欠乏からきたもの)は、特に著しくないものは給付外である。(昭和25年5月11日保発第87号)

4.腋臭については、悪臭はなはだしく他人の就業に支障を生ずる事実が明らかであって、客観的に治療の必要がある場合は給付して差し支えない。(昭和5年9月5日保規発第445号)

5.斜視手術は、労務に支障を及ぼす程度の疾病と認めた場合は保険給付の範囲である。(昭和24年10月26日保発第310号)

6.火傷により筋肉が癒着し屈伸の不能甚だしく治療が未だ完成しないと認められるものに対し、整形手術又は植皮術を行なうものは、療養の給付の範囲に属する。(昭和3年6月8日庶発第604号)

7.多発性円形脱毛症に対する毛植術は現段階では保険給付として認められない。(昭和27年4月28日保発第117号)



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