傷病手当金の支給要件、手続き等についてわかりやすく説明しています
■健康保険の給付の対象となる療養のみが対象?

(質問)
傷病手当金は健康保険の給付として受ける療養のみが対象になるのか、たとえば、保険医でない医師について自費で診療を受けた場合は支給されないのか?



(解説)
傷病手当金の支給要件である「療養のための労務不能」の「療養」については、健康保険の保険給付として受ける療養だけに限られません。
したがって、保険医でない医師について自費で診療を受けた場合であっても、その傷病の療養のために労務不能であれば傷病手当金の支給を受けることができます。
ここで、「健康保険証を使わずに自費で治療を受ける人っているの?」と疑問に思われた方がいるかもしれませんが、実際には、精神疾患や会社に知られたくない病気の場合、健康保険証を使って治療すると「もしかしてバレる」と思い自費で治療を受ける人もいるようです。
しかし、自費で保険医でない医師の治療を受けた場合であっても、もともと健康保険の給付の対象とならない、美容整形を受けてそのために労務不能になった場合などは、傷病手当金も支給されないので、そこのところはわけて考えてくださいね。
まあ、実際に請求したときは、保険医以外の医師について自費で診療を受けた場合は、健康保険給付の対象にならない「病気とはみなされないもの」ではないか調査するために保険者から説明を求められる可能性もあります。


(参考)
1.保険給付として受ける療養のためにのみ限らず、然らざる療養のためをも含む。(昭和2年2月26日保発第345号)

2.自費で傷病の療養をなした場合でも、その傷病の療養のため労務に服することができないことについて相当の証明があるときは支給する。(昭和3年9月11日事発第1811号)



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