傷病手当金の支給要件、手続き等についてわかりやすく説明しています
■会社提供の食事で食中毒になったら傷病手当金はもらえる?

(質問)
会社が出した食事によって社員が食中毒をおこし、その療養のために労務不能となった場合は傷病手当金はもらえるか?



(解説)
あまり無いようなケースだと思うのですが、これの元ネタは、行政解釈なので、昔にこのような事例があったんでしょう。
そこで、結論から先にいいますと、このケースでは傷病手当金をもらうことはできません。

しかし、もらえない理由が、療養のための労務不能でないとか待期期間を満了していないとか給与の支払があるといったような傷病手当金支給の要件を満たしていないと理由でなく、このケースの場合は、業務上の事故になるため、業務外の傷病を給付の対象としている健康保険からは給付することができないということになります。

詳しくは、会社が提供する施設の瑕疵、労務管理の不注意などから発生した事故のように経営上の責任、経営の必要から生じた事故は、業務上の事故とみなされるため、病院で治療を受ける費用も含め、健康保険による給付はうけることができないということになります。(業務上の事故とみなされるため、労災保険の対象にはなります。)


(参考条文)
健康保険法第1条(目的)
この法律は、労働者の業務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産及びその被扶養者の疾病、負傷、死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

(参考通達)
1.工場給食又は事業主が間食として支給した食物による食中毒は、業務上の事故である。また、事業主と労働組合との共同の名において、事業の一部である行事として特配された食物により食中毒にかかったときは業務上の事故である。(昭和22年12月26日基発第575号)

2.寄宿舎における給食により、明らかに感染したと認められる場合は業務上である。(昭和25年6月16日基収第860号)



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