傷病手当金の支給要件、手続き等についてわかりやすく説明しています
■本人負担分の保険料を会社は傷病手当金から差し引くことができるか?

(質問)
休業していて傷病手当金を受けている被保険者の本人負担分の保険料を会社は傷病手当金から差し引くことができるか?



(解説)
健康保険では、被保険者資格を喪失しない限り、保険料を支払う必要があります。会社を休業して給料の支払がない場合でも保険料負担はあります。給与明細を見ると総支給額が0円で、控除額が健康保険料と厚生年金保険料の分だけマイナスであがっていると思います。

マイナスということはその分、会社に支払わなければならないということなのですが、毎月の給与から天引きされているときには感じない保険料の負担もいざ払うとなると結構な負担感です。

会社としても、私傷病とはいえ、休業中で給与の支給がない人に、「個人負担分の保険料を払ってください」とは言いにくいので、本人に傷病手当金の受取りを会社宛にするようにしてもらい、その傷病手当金から被保険者の本人負担分の健康保険料と厚生年金保険料を控除して残りを本人に渡す方法を考えます。

これは実際に相談を受けたりするんですよ。
この回答ですが、健康保険法に規定により、事業主が被保険者に対して通貨で報酬を支払う場合には、被保険者の負担すべき前月分の保険料(退職時に限っては、前月分及び当月分の保険料)を報酬から控除することが認められています。
よって、現物給与や報酬以外のものから本人負担分の保険料を差し引くことはできませんので、報酬以外のものである傷病手当金から控除することは認められません。
法律的な模範解答はこうなります。

では、どうすればいいのかというアドバイスになるんですが、傷病手当金の支払を本人の銀行口座でなく、本人の同意により会社に委任して会社の口座に振り込んでもらい、会社がそのお金を引き出して本人に手渡しして、その場で本人負担分の保険料をもらう方法なら大丈夫です。(控除するのではなく本人が自分の意思で会社に本人負担分を渡しているわけですからOKなんです。)

家族が代わりに受け取る場合は微妙です。アウトかもしれませんので、本人のところに持参していったほうが確実です。

傷病手当金から本人負担分の保険料を控除して渡すのはダメで、一旦、現金で傷病手当金を渡しすぐ本人負担分を返してもらうのは問題ないということです。この辺いつも説明していて「どうかな」と思うんですが・・・。



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