傷病手当金の支給要件、手続き等についてわかりやすく説明しています
■任意継続被保険者になっても傷病手当金はもらえますか?

(質問)
会社をやめて任意継続被保険者になっても傷病手当金はもらえますか?



(解説)
任意継続被保険者は、在職中の被保険者と同様に保険料を負担(上限があります)していますので、原則として同様の給付を受けることができますが、傷病手当金については支給を受けることができません。

実は平成19年3月までは任意継続被保険者である期間の傷病であっても支給要件を満たした場合は、傷病手当金を受けることができたのですが、法改正により平成19年4月からは傷病により労務に服せない期間の所得保障という傷病手当金の本来の目的等をふまえて、任意継続被保険者に傷病手当金は支給されないことになりました。

しかし、退職後の傷病手当金の継続給付の要件を満たして支給をうけている人が、たまたま任意継続被保険者であることは問題ありませんので、任意継続被保険者であっても傷病手当金の継続給付を受けることはできます。

参考までですが、この規定には経過措置があり、平成19年3月31日の時点で傷病手当金を受給しているか、受給要件を満たしていた場合は、平成19年4月1日以後も任意継続被保険者に対する傷病手当金が支給されることになっていました。傷病手当金の支給額については、違いがあり、支給事由が生じた後に任意継続被保険者になった人は標準報酬日額の3分の2、支給事由が生じたときに任意継続被保険者であった人については標準報酬日額の100分の60でした。


(ウラ話)
任意継続被保険者にも傷病手当金が支給されていたころは、退職後の傷病手当金の継続給付と任意継続被保険者として傷病手当金を受けるのどっちが得ですか?というような質問がよくありました。

任意継続被保険者になった場合、傷病手当金の支給額を決定する標準報酬日額は退職時の標準報酬日額なんですが、これには上限があるんです。なので、在職中に高い給与をもらっていた人が任意継続被保険者になり傷病手当金をもらうと支給額が下がってしまうんですね。しかし、一旦、回復して傷病手当金が打ち切りになっていても、再び悪化した場合は、支給期間の範囲(支給開始日から1年6か月)なら再度傷病手当金がもらえていたんです。

一方、退職後の傷病手当金の継続給付をもらうことにした人は、任意継続被保険者にならず、国民健康保険や家族の被扶養者になることになり、傷病手当金は退職時と同じ金額がもらえていましたが、一旦回復して傷病手当金が打ち切りになってしまうと、再び悪化しても傷病手当金はもらえないというリスクがありました。

結局のところ、支給満了してからしかどっちが正しかったのか判断できませんので、メリットとデメリットを説明して自分で決めてもらっていたんですが・・・。
あとひとつ、扶養家族になる条件は年収130万円未満とされていますが、非課税である傷病手当金も収入とみなされるので、注意してください。



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